マイクロ法人 はじめての申告(14)税の仕訳
「全力法人税」を使った法人税等に関する仕訳について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に第1期の決算を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。
法人税等に関する仕訳について
こじかのマイクロ法人では、以下の順序で申告書を作成し決算を確定させました。- MFクラウド会計による仮決算(法人税等の仕訳なし)
- 全力法人税による申告書作成(仮決算情報の登録)
- 全力法人税による法人税等に関する仕訳表示
- MFクラウド会計による確定決算(法人税の仕訳あり)
表示メニュー
法人税等に関する仕訳を表示するには、基本情報登録(2018年2月27日の記事)を済ませ、勘定科目内訳書(2018年3月3日の記事)の入力を済ませ、申告書メニューの上から順番に別表2、別表15、法人税等の納付状況(別表5(2))、別表7、別表4、別表5(1)、納税充当金の計算(別表5(2))、事業概況説明書の入力を済ませた上で、「法人税等に関する仕訳の表示」をクリックします。
こじかのマイクロ法人では、以下のように表示されました。
法人税等の計上
全力法人税の仕訳表示を参考にして、こじかのマイクロ法人では以下三つの仕訳を計上しました。②と③は今期の仕訳ですが、①は翌期の仕訳です。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
① | 還付金入金日 | 普通預金 | 30,000 | 雑収入 | 30,000 |
② | 2017-12-31 | 法人税等 | 20,000 | 未払法人税等 | 20,000 |
③ | 2017-12-31 | 法人税等 | 50,000 | 未払法人税等 | 50,000 |
①について、全力法人税が表示したように本来は未収入金を計上すべきですが、仕訳の本数を極力増やしたくないので、実際に所得税が還付された日に直接普通預金を使って計上しています。設立二年目も仕訳数を50本以内に抑え、MFクラウド会計をフリープランのままで利用する算段です。
補助科目の利用
MFクラウド会計の機能を利用し、法人税等にも補助科目を使いました。 法人税等に設定した補助科目は「源泉所得税」「法人県民税・事業税」「法人市民税」の三つです。これらの補助科目はMFクラウド会計の残高試算表で分かれて表示されるので、とても見やすくなります。
還付金の所得減算調整
翌期の論点ですが備忘のため記録しておきます。 法人が支払った所得税は申告により法人税の額から控除されます。こじかのマイクロ法人は赤字のため控除すべき法人税がなく、全額還付する申告をしました。 先の①の仕訳は、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税が翌期に還付されたものです。雑収入(収益)として計上するので、翌期の申告書で放置すると、所得として課税されてしまいます。
そこで、翌期の別表四の減算項目No.19(所得税額及び欠損金の繰戻しによる還付金)を使って所得の減算調整をしようと思います。それ以外にも申告事項があるかもしれないのでこれからゆっくり調査します。
ブログ記事用の架空モデル
この記事に登場した会社名、人名、金額等はすべて架空のものです。今後作成を予定している他の別表の記事でも、同様の金額を使う予定です。設立初年度の決算・申告ですが、2017年1月1日設立というありえない設定です。
勘定科目 | 金額 |
税引前当期純利益 | △ 200,000 円 |
法人税等 | 100,000 円 |
源泉徴収(ソーシャルレンディング) | 30,000 円 |
法人県民税(均等割) | 20,000 円 |
法人市民税(均等割) | 50,000 円 |
当期純利益 | △ 300,000 円 |
また、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税を、指定の銀行口座に全額還付するような申告内容となっています。
コメント
コメントを投稿