投稿

7月, 2017の投稿を表示しています

民泊新法を読んでみた

イメージ
 民泊のルールを定める住宅宿泊事業法(民泊新法)が、2017年6月9日の参院本会議で可決・成立しました。民泊を提供する側にとっては多少の制限が加わるものの、これにより大手を振って堂々と事業化することが可能になります。非常に大きな前進だと思います。   せっかくですから住宅宿泊事業法(民泊新法)を一通り読んでみました。感想を一言でいうと、現実・現状を踏まえた良いルールだと思います。法律の目的を本気で達成させようとする意気込みを感じました。 ● 住宅宿泊事業法案 (衆議院)  民泊新法は民泊に関する事業を三つに分類しているます。こじかのマイクロ法人が手掛ける予定の民泊事業(住宅宿泊事業)に関して次の三点を重視しているように思われました。いずれも現状を踏まえた実効性のある内容だと思います。 三つの重点項目 ① 新旧事業者の調和 ② 地域住民との調和 ③ 民泊業者の品質確保 ① 新旧事業者の調和 年間180日規制は、民泊事業を目論む者としては物足りなさを感じるものの、工夫次第ではビジネスになろうかと思います。仮に、諸外国のように90日で規制されたなら、ビジネスにはなりにくいし、旅館業者を保護して新産業の芽を摘んだとの批判は免れなかったでしょう。かといって制限を設けなければ、既存の旅館業者は徹底抗戦するはずです。現状ではバランスの良い規制だと思います。 ② 地域住民との調和 騒音防止など、民泊物件周辺地域の生活環境への悪影響の防止について、宿泊者へ説明する義務が生じました。しかも、外国人には外国語で説明しなければなりません。民泊物件ごとに標識(看板)の掲示義務があり、あわせて苦情等への対応義務があるため、民泊業者は地域住民を無視して営業することができません。地域住民の声を無視すれば、いずれ業務改善命令や業務停止命令が待っています。この法律が施行されれ、内容が周知されれば、地域住民も安心して民泊を受け入れることができるのではないかと思います。 ③ 民泊業者の品質確保 この法律の最大の目玉は、悪質業者やヤミ業者の排除だと思います。届出、標識の掲示、欠格事由と罰則・監督。これらの制度設計は宅地建物取引業法と類似しており、昨年宅建士を受験したばかりのこじかにとって、すんなりと理解できる内容でした。現行の宅建業法が悪質な不動産業者を排除するように、民泊新法(住宅宿泊事