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マイクロ法人 はじめての申告 まとめ

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 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 日を向かえ、年度決算と法人税の確定申告を行いました。決算も申告も税理士は一切関与していません。それでもちゃんと申告は受付られ、手元には申告書の控が残りました。 また、確定申告の成果として、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税を還付によって取り戻すことが出来ました。 これら一連の手続きをつぶさに記事にしたところ、申告関係の記事だけで16本にもなってしまいました。第2期の決算と申告に備え、この16本と関連の記事を整理し、まとめ記事を作りました。  目次 マイクロ法人概要 経過 申告書の作成準備 法人税の確定申告 法人税以外の申告 申告関係費用 雑感 1.マイクロ法人概要  どこにでもいる平凡なサラリーマンこじかとその妻が出資して小さな会社を設立しました。代表取締役に就任した妻の出資比率は50%を超えており、形式上妻が実質的支配者となります。形式上こじかは少数株主に過ぎません。 2017年1月設立 株式会社、資本金200万円 決算日 12月31日 消費税免除(税込経理方式) 妻一人社長、役員報酬なし 本店はこじかから賃借 こじかからの借入金あり ソーシャルレンディングによる源泉徴収あり 初年度赤字決算 関連記事 マイクロ法人設立 準備まとめ ( 2017-1-29記事 ) マイクロ法人設立 登記後の諸届 ( 2017-2-7記事 ) マイクロ法人設立 源泉徴収( 2017-3-12記事 )  税務署からの電話( 2017-4-9記事 ) 2.経過  マイクロ法人の設立にはじまり、第1期の決算、法人税の確定申告を経て、源泉徴収された所得税の還付を受けるまでを時系列で示します。 設立から決算まで 2017年01月某日 マイクロ法人 設立 2017年02月某日 源泉徴収関係用紙 受信 2017年04月某日 税務署から電話 2017年10月某日 MFクラウド会計 導入 2017年11月某日 年末調整関係用紙 受信 2017年12月某日 償却資産申告書 受信 2017年12月31日 マイクロ法人 第1期決算日 法人税以外の申告 2018年01月06日 

全力法人税を購入すべきか?

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 こじかのマイクロ法人は法人税の申告書を作成するにあたり、 全力法人税 の有料版を利用しました。 全力法人税 は素晴らしいクラウドサービスではありますが、毎期料金を支払って利用するべきか?と問われれば答えに悩んでしまいます。   全力法人税 の初年度の料金は19,245円(税込)。翌年度以降も有料版の機能を使おうとすれば、毎期10,800円(税込)かかります。 当初、こじかは 全力法人税 の無料版を利用して法人税の申告書を作成しようと真剣に考えていました。無料版といっても別表の印刷が出来ないだけで、別表の作成に必要な項目のほとんどは入力内容から自動計算され画面に出力されます。 また、無料版でも、作成が面倒な法人事業概況説明書や全ての勘定科目内訳書の印刷に対応するという大判振舞です。この機能を利用するだけでも大いに価値があるでしょう。  実は当初、法人税申告書作成の 入門書 で学習し、 全力法人税 の無料版を利用して申告書のドラフトを作成することが出来ました。後日、ドラフトと 全力法人税 が出力した別表の印刷物を比較したところ、ドラフトの内容に間違いはありませんでした。  こじかは、年間の仕訳件数を50件以下に抑え、 MFクラウド会計 をフリープランのまま利用しているような、セコ過ぎる人間です。こんな人間が二万円近くの出費を受け入れたのは、記載場所に不安があったからです。   こじかは法人税の申告書を作成した経験がありませんでした。どのような別表を申告するべきか、別表に何を記載するべきか、どのような金額を記載するべきかについては、前述の 入門書 と、 全力法人税 の無料版でカバーすることが出来ました。   しかし、それらの情報を別表のどの場所に記載するべきか、その項目はゼロを記載するのかそれともブランクでよいのか。申告書作成経験の無いこじかには不安な事ばかりでした。ネットの情報を頼ってみても、全ての記載項目について明らかになるわけではないし、税法や別表の記載様式は毎年のように変わるので、あまり古い年度の情報は利用できません。  結局、記載上の不安をすべて払拭出来なかったため、 全力法人税 の有料版を利用することに決めた次第です。当たり前ですが、有料版は印刷するだけで申告書が出来上がるのでとても楽ちんです。正直、ネットから情報を集めていたのが馬鹿らしくなりました。 

マイクロ法人 はじめての申告(16)納付、控、還付

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 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。その後、2018年2月19日、指定の銀行口座に所得税が還付されました。 法人地方税の納付(2月5日)  こじかのマイクロ法人は赤字決算で、納付すべき法人税はありませんでした(参考: 別表一(一) 、 別表四 )。所管の税務署から送られてきた納付書は結局使わず仕舞いでした。 しかし、赤字決算であろうとも法人地方税の均等割は納付しなければなりません。県税事務所と市役所からそれぞれ送られてきた申告書に付属していた納付書を使って納付しました。付属と言っても申告書と一体で、ミシン目に沿って切り離せるようになっていました。 切り離した納付書も申告書と同様に複数枚の複写式になっていました。住所や社名、管理番号など、納付額以外はすべて最初から印字済。均等割額の欄と合計額の欄にそれぞれの金額を記入すれば納付書が出来上がりました。 (図は納付書のイメージです)   納付額は、法人県民税が2万円、法人市民税が5万円、合計で7万円です。ただし、こじかのマイクロ法人は設立初年度だったので、納付額は月割りされ、先の金額よりも少額でした。二年目は満額の7万円を納付しなければなりません。  ちなみに、 全力法人税 では均等割の月割り計算まで自動でやってくれました。 出来上がった法人県民税と法人市民税の二つの納付書を郵便局の窓口に持ち込み現金で支払いました。郵便局では領収日付の入った領収印を押印し、納付書の先頭を控として返してくれました。これが各法人地方税の領収書(納税の証明)となります。 納付日は2018年2月5日。納付期限は決算日から二か月後の2018年2月28日だったので、かなり余裕をもって納付したことになります。 納付の会計処理  こじかのマイクロ法人では、管理が面倒な現金勘定を利用していません。現金の支払は社長が立て替え、後日、社長の個人口座に振り込むかたちで精算しています。  借方 金額 貸方 金額 ① 未払法人税等  20,000  普通預金  20,000 ② 未払法人税等  70,000  普

マイクロ法人 はじめての申告(15)印刷、提出

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 「 全力法人税 」を使った申告書の印刷と郵送による提出について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。 申告書の印刷  全力法人税で申告書を印刷するには、申告に関する一通りの入力を済ませた上で、メニューの 印刷 をクリックします。 表示される 申告書出力コントローラー で出力したい申告書をチェックし、[ PDF出力 ]ボタンをクリックしてPDFファイルを保存することが出来ました。この操作が出来るのは有料版に限られます。 別表二 や 事業概況説明書 、 勘定科目内訳書 は無料版でもPFD出力可能ですが、この画面ではなく、各入力画面に設置されている出力機能を利用します。  申告書出力コントローラーの下側に、以下のようなブログ記事へのリンクが張られています。こじかはこれらの記事を参考にして申告書を提出しました。大いに参考になる記事です。  法人税の申告書を提出する前にチェックするポイント 法人税・地方税申告書の添付書類・綴じ方・提出先・提出の仕方 法人税の確定申告  以下の申告書類一式【 (1)バラ書類&(2)製本書類&(3)返信用封筒 】を所管の税務署へ郵送で提出しました。 提出時期は決算日から34日後。申告期限は決算日から二カ月ですから、余裕を持った申告でした。これだけ余裕があれば、何か記載に不備があってもリカバリーできると考えてのことです。 (1)バラ書類  所管の税務署から郵便で送られてきた 別表一(一) 、四枚綴りのカーボン紙でした。1枚目がOCR入力用のカラー用紙、2~4枚目が青色の用紙でした。 こじかは申告書が青色であることをはじめて知りました。「本当に青色なんだ!」と感心した次第です。 別表一(一) は印刷物を提出してもよかったのですが、せっかくだから青色用紙を使ってみたくて、印刷物をわざわざ手書きで清書しました。 申告書 印刷 メモ 別表一(一) OCR入力用 ○ 手書きで清書・押印(ニ種類) 別表一(一) 青色用紙【控用】 ー 手書きの複写・押印(二種類) 法人事業概況説明書 OCR

マイクロ法人 はじめての申告(14)税の仕訳

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 「 全力法人税 」を使った法人税等に関する仕訳について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。 法人税等に関する仕訳について  こじかのマイクロ法人では、以下の順序で申告書を作成し決算を確定させました。 MFクラウド会計による仮決算(法人税等の仕訳なし) 全力法人税による申告書作成(仮決算情報の登録) 全力法人税による法人税等に関する仕訳表示 MFクラウド会計による確定決算(法人税の仕訳あり)  結果的に今期の法人税額はゼロだったので、計上するべき法人税等は法人地方税均等割のみでした。ですが、仮に法人税が発生した場合、どれくらいの金額を計上すべきか、計算するのは容易ではありません。 全力法人税が表示する仕訳を計上すればめでたく決算は確定しますから、法人税等に関する仕訳表示は非常にありがたい機能です。仕訳は無料版でも表示可能です。 表示メニュー  法人税等に関する仕訳を表示するには、基本情報登録( 2018年2月27日の記事 )を済ませ、勘定科目内訳書( 2018年3月3日の記事 )の入力を済ませ、申告書メニューの上から順番に 別表2 、別表15、法人税等の納付状況( 別表5(2) )、 別表7 、 別表4 、 別表5(1) 、納税充当金の計算( 別表5(2) )、 事業概況説明書 の入力を済ませた上で、「法人税等に関する仕訳の表示」をクリックします。  こじかのマイクロ法人では、以下のように表示されました。 法人税等の計上  全力法人税の仕訳表示を参考にして、こじかのマイクロ法人では以下三つの仕訳を計上しました。②と③は今期の仕訳ですが、①は翌期の仕訳です。  日付   借方科目   借方金額   貸方科目   貸方金額 ① 還付金入金日  普通預金 30,000  雑収入 30,000 ② 2017-12-31  法人税等 20,000  未払法人税等 20,000 ③ 2017-12-31  法人税等 50,000  未払法人税等 50,00

マイクロ法人 はじめての申告(13)法人事業概況説明書

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 「 全力法人税 」を使った法人事業概況説明書の作成について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。 法人事業概況説明書について  恥ずかしながら、全力法人税に触れるまで法人事業概況書の存在を知りませんでした。申告書と直接関係はなさそうですが、細かくいろいろな事を記載せねばならず、普通に作成したらかなり面倒な資料です。 なんと全力法人税では法人事業概況書の作成・印刷が無料で行えます。同様に勘定科目内訳書の印刷も無料で行えますから、これらの面倒な資料を作成する目的で、とりあえずユーザー登録するのはアリかと思います。 作成メニュー  法人事業概況説明書を作成するには、基本情報登録( 2018年2月27日の記事 )を済ませ、勘定科目内訳書( 2018年3月3日の記事 )の入力を済ませ、申告書メニューの上から順番に 別表2 、別表15、法人税等の納付状況( 別表5(2) ) 別表7 、 別表4 、 別表5(1) 、納税充当金の計算( 別表5(2) )の入力を済ませた上で、事業概況説明書1をクリックします。 法人事業概況説明書の作成  事業概況説明書の入力は三つ画面に分かれていて、タブ形式のメニューからでも相互に行き来できるようになっています。ある程度入力をしたら[ 保存 ]ボタンをクリックし、入力した内容を保存します。 入力項目はかなりの数になるのですが、すべての項目が必須なわけではないし、全力法人税の入力環境がサポートしてくれますので、見た目ほど苦労することはありませんでした。   以下三つの画面の必要事項を入力・保存した後で[ PDF出力 ]ボタンをクリックすると、法人事業概況報告書のPDFが出力されます。この機能は無料版でも利用することが出来るようです。 ①基本情報(事業概況説明書1)  この画面はとにかく膨大な入力項目があります。 ②事業の概況(事業概況説明書2)  この画面では作文力が問われます。   ③決算の状況等(事業概況説明書3)  この画面は決算情報のコピペで完成します。ただ、月別の売上金額とか面倒なことを聞いてきます。 

マイクロ法人 はじめての申告(12)別表十六(六)

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 「 全力法人税 」では未対応の別表十六(六)の作成について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に 第1期の決算 を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。 別表十六(六)について  こじかのマイクロ法人では、法人の設立にかかった費用を創立費(繰延資産)として計上しました。繰延資産がある場合には、別表十六(六)「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」を申告しなければなりません。   こじかが法人税申告書の入門書として使っている「 法人税申告書の書き方がわかる本(著:税理士 小谷羊太) 」では、「繰延資産の経理処理」として別表十六(六)が登場しました。別表六(一)などと違い、別表十六(六)は単純な明細なので、迷うことなく作成す ることが出来ました。 こじかが申告書を作成した2018年1月時点において、全力法人税では別表十六(六)は未対応でした。あまり利用頻度の高い別表ではなく、作成も簡単ですから、全力法人税が未対応でも困ることはありませんでした。 別表十六(六)の作成   実際の作成は手書きです。ネットでダウンロードした別表十六(六)のPDFを印刷し、以下のような数値を記入しました。(入力数値は架空のものです) こじかのマイクロ法人では、支出した金額(No.14)に創立費として計上した金額を入力しました。今期が初年度のためNo.15はゼロ、当期償却しなかったのでNo.16もゼロを記入しました。よってNo.17はNo.14と同額を記入しました。No.17の金額はB/Sの創立費(繰延資産)と一致しています。 次年度は創立費を償却したいと思います。その時はNo.16に償却額を記入することになるのでしょう。  繰延資産の種類  No.13 創立費 支出した金額  No.14  250,000 前期までに償却した金額  No.15 0 当期償却額   No.16 0 期末現在の帳簿価額  No.17  250,000   ブログ記事用の架空モデル  この記事に登場した会社名、人名、金額等はすべて架空のものです。今後作成を予定している他の別表の記事でも、同様の