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決算日から1ヵ月、申告書が届く

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 こじかのマイクロ法人は2017年1月に資本金200万円で設立し、2017年12月31日に第一期の決算を向かえました。決算日からちょうど一ヵ月となる本日2018年1月31日(水)、所管の税務署からマイクロ法人あてに、法人税の申告書と納付書の一式が郵送で届きました。   法人税の申告書が到着する数日前に、埼玉県某県税事務所と某市からそれぞれ申告書・納付書が郵送で届いていました。法人税の申告書がなかなか届かず、1月30日の日中に所管の税務署に電話で問い合わせたところ、今日明日には届くと教えられました。   電話で教えてもらった通り申告書は到着して安心しましたが、こじかのマイクロ法人のように12月決算の会社は、申告・納付の期限が2月末になります。2月は日数が少なく、残された日数は28日しかありません。せめて、県や市と同じタイミングで届けてもらいたいものです。 2018年1月19日(金) 法人市民税の申告書が到着(市) 2018年1月22日(月) 法人県民税の申告書が到着(県) 2018年1月31日(水) 法人税の申告書が到着(国)  これでマイクロ法人の申告書がすべて揃いました。2月中旬を目途に申告と納付を終わらせる予定です。その内容は順次ブログで紹介していこうと思います。とりあえず、これまで入手した書類は以下の通りです。 法人税 申告書一式 到着日: 決算日+ 31 日 申告書、納付書 別表一(一) OCR入力用1枚 + 青色申告用紙3枚 別表一(一)次葉 2部 別表二 ~ 別表十六(八) 各1部 勘定科目内訳書 16種類 各2部 法人事業概況説明書 OCR入力用1枚 + 控用1枚 適用額明細書 OCR入力用1枚 + 控用1枚 納付書 2部 手引き、チラシ 法人事業概況説明書の書き方 6ページ 勘定科目内訳明細書の提出について 1ページ 確定申告書の提出に当たってご留意頂きたい事項 4ページ 納税は期限内に(チラシ) 1枚 e-Tax チラシ 1枚 法人県民税等 申告書一式 到着日: 決算日+ 22 日 第六号様式・納付書(三枚複写) 第六号様式別表九(二枚複写) 法人県民税・事業税の申告に

個人・マイクロ法人間の不動産貸借

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 こじかのマイクロ法人は本店をこじかの自宅の一室においています。この本店として利用している一室は、こじか個人とマイクロ法人間で正式に貸室賃貸借契約書を締結し、毎月マイクロ法人からこじか個人あてに家賃が支払われています。   こじか個人がマイクロ法人あてに金銭を貸し付け、マイクロ法人が借り受ける契約(借入極度基本契約)を締結し、こじか個人とマイクロ法人の間では自由に資金を移動できる状況にあることを2017年2月11日の記事(個人・マイクロ法人間の金銭貸借)で紹介しましたが、今回の記事はその不動産バージョンとなります。 契約内容  対象物件(第1条)、契約期間(第2条)月額の家賃と支払方法(第3条)、その他の費用の請求(第4条)というように、契約は必要最小限のシンプルな内容です。自分の不動産を自分の法人へ貸し付けるわけですからトラブルなど起きるはずもありません。 それでも正式に契約書を交わす目的は、家賃をマイクロ法人の税務上の損金として認識するためです。この契約によって、こじかという個人が異なる人格の法人との間に約束を交し、権利と義務の関係が成立しました。何人もこの人と人との約束に異を唱えることは出来ません。  (貸室賃貸借契約書)  家賃設定  この契約書は非常にシンプルな内容なのですが、その裏で、実は厳密な原価計算をしています。どのような計算をしたのかについては後日記事にする予定ですが、なぜそのような計算する必要があったのか、三つの論点についてお話します。 マイクロ法人の法人税 こじか個人の不動産所得 サラリーマンの20万円ルール 1.マイクロ法人の法人税  契約自由の原則により、人は誰とどのような内容の契約をしても咎められることはありません。ただし、法人税法の観点から、契約内容の一部が認められないことがあります。法人の経営者や株主との取引が代表的な例です。例えば、経営者が所有する月あたりの原価が10万円の不動産を、月額100万円で法人に賃貸する場合はどうでしょうか。たとえ家賃が相場を無視した設定であっても、正式に契約書を作成すれば契約は成立しますし、法人は毎月100万円の家賃を会計上の経費にするでしょう。   一方で、法人税法はこの家賃100万円を全額損金とは認めません。相場とかけ離れた家賃設定は経営者の影響力によるものであって、家賃の大部分は経営

MFクラウド会計 振替伝票入力

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 2017年初旬にマイクロ法人を設立しました( 記事一覧 )。スタートアップや中小企業に人気のクラウド会計システムであるMFクラウド会計を法人契約し利用しています。これまで新規契約からデータ連携や開始残高の入力に至る初期設定を一通り記事にしてきました。今回は振替伝票入力を記事にしたいと思います。 MFクラウド会計の仕訳入力  MFクラウド会計の仕訳は入力方法により自動と手動二つに大別されます。自動仕訳および手動仕訳はさらに3~4に細分化されています。 自動仕訳 連携サービスから入力(2018-1-16記事) 請求書から入力(オプション) 給与から入力(オプション) 手動仕訳 振替伝票入力 簡単入力 仕訳帳入力 取引から入力  手動仕訳の「振替伝票入力」が本稿の題材です。 「簡単入力」は「振替伝票入力」の簡易版です。簿記の理解がある人にはむしろ使いにくく、こじかは専ら「振替伝票入力」で仕訳を入力しています。   「仕訳帳入力」とは、仕訳帳に直接仕訳を登録する入力方法です。定型的な伝票を連続して入力するときなどに威力を発揮しそうですが、こじかのマイクロ法人ではそのような場面が無いので使っていません。   「取引から入力」とは、事前に得意先や仕入先を登録し、債権・債務を計上する機能です。特定の相手と定期的な取引がある場合には是非利用したい入力方法です。 振替伝票の入力方法  左側メニューの「 手動で仕訳 > 振替伝票入力 をクリック。  振替伝票入力画面が表示されたら、「日付」「勘定科目」「補助科目」「金額」を借方と貸方双方に入力します。「摘要」は備忘の意味もありますから、後日振り返ったときにイメージしやすい説明を入力しています。 「 登録 」ボタンをクリックすると仕訳として登録されます。 他にも「タグ」や「メモ」の入力欄や、「決算整理仕訳として登録」などのチェック項目があります。これらは振替伝票の必須項目ではありません。  蛇足となりますが、上の図は発起人である妻(代表取締役)が会社の設立に要した費用を精算した時の振替伝票です。借方の勘定科目は創立費(繰延資産)を使いました。創立費は会社設立に要した登記費用やなどを資産として計上し、後日、任意のタイミングで費用化で

MFクラウド会計 連携サービスからの仕訳入力

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  2017年初旬にマイクロ法人を設立しました( 記事一覧 )。スタートアップや中小企業に人気のクラウド会計システムであるMFクラウド会計を法人契約し利用しています。これまで新規契約からデータ連携や開始残高の入力に至る初期設定を一通り記事にしてきました。今回は連携サービスからの仕訳入力を記事にしたいと思います。 MFクラウド会計の仕訳入力  MFクラウド会計の仕訳は入力方法により自動と手動二つに大別されます。自動仕訳および手動仕訳はさらに3~4に細分化されています。 自動仕訳 連携サービスから入力 請求書から入力(オプション) 給与から入力(オプション) 手動仕訳 振替伝票入力 簡単入力 仕訳帳入力 取引から入力  自動仕訳の「連携サービスから入力」とは、これまで設定してきた「 ゆうちょ銀行 」や「 住信SBIネット銀行 」とのデータ連携を会計上の仕訳として登録する作業です。 自動仕訳でも「請求書からの入力」や「給与からの入力」は、MFクラウド請求書やMFクラウド給与といった他の有料サービスとの連携であり、それなりの規模の会社なら便利なサービスであろうと思われますが、こじかのマイクロ法人では利用していません。 手動仕訳については、後日、別の記事で紹介したいと思います。 連携サービスからの入力方法  左側メニューの「 自動で仕訳 > 連携サービスから入力」をクリック。  連携サービスにより自動で入手された明細のうち、会計上の仕訳として登録されていないものの一覧が表示されます。ちなみに、該当する明細が無ければ「未仕訳の入出金はありません」とメッセージが表示されます。  上図は、未仕訳の明細の中から「住信SBIネット銀行」との連携サービスを検索した結果です。未仕訳の明細が6本表示されています。一番先頭の金額100,000の明細を仕訳登録してみます。  摘要は通帳の内容が初期値として提案されます。題材の明細は住信SBIネット銀行法人口座の入金であり、送金元の名義人(グレー塗り)が表示されていました。そこに借入の実行結果である旨を追加しました。   勘定科目は前受金が初期値として提案されます。この場合、前受金は誤りなので、正しい勘定科目である短期借入金を選択しました(20

マイクロ法人の年末調整と支払調書の提出

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 昨年、2017年11月頃と記憶しているのですが、所轄の税務署からマイクロ法人あてに「税務署からのお知らせ(年末調整関係用紙及び年末調整説明会日程表等在中)」という分厚い封書が届きました。こじかのマイクロ法人が実施した対応について記事にしたいと思います。 こじかのマイクロ法人について  こじかのマイクロ法人は2017年1月に資本金200万円で設立し、2017年12月に第一期の決算を向かえました。マイクロ法人の実態は、ソーシャルレンディングやFX、不動産業などの副業の隠れ蓑です。取締役は妻一人、いわゆる妻社長の会社です。2017年に役員報酬や給与の支払い実績はなく、源泉徴収の事実はありません。   そのような状況から、昨年11月に届いた年末調整の案内も、ざっと目を通しただけで無視していました。ところが、ひょんなことから同じ状況のマイクロ法人でも「法定調書合計表」は1月31日までに提出しなければならないことを知り、急遽対応した次第です。 税務署からのお知らせ(年末調整)  昨年11月にマイクロ法人に届いた封書、その中身の量と種類は尋常ならざるものでした。厚みは13mm、17種類の書類が複数部同封されていました。 案内や手引の量はトータルで200ページにも及びます。提出系の資料も9種類同封されており、内容を理解して正しく年末調整するのは極めて困難であることが直感的にも分かります。   もし、まともに年末調整をすることを考えると、決算や法人税の申告と同程度の負担になると想像します。一人社長の妻に役員報酬を支払わず、源泉徴収していないことを改めて良かったと実感しました。 (1)案内・手引系資料(全200ページ) 平成29年分 年末調整のしかた(A4縦冊子112ページ) 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(A4縦冊子35ページ) 平成30年分 源泉徴収税額表(A4縦冊子30ページ) ダイレクト納付の案内(A4縦冊子4ページ) 平成30年度 住民税特別徴収 給与支払報告書の提出について(A4縦両面1枚) 市区町村役所(場)所在地便覧(A4縦冊子全12ページ) 平成29年分 年末調整説明会のお知らせ(A4縦両面1枚) 税務署からのお知らせ(面接予約)(A4縦両面1枚) (2

マイクロ法人の償却資産申告(固定資産税)

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 2017年12月、マイクロ法人が本店所在地を置く地方自治体の資産税課(埼玉県某市)から「平成30年度償却資産申告書の提出のお願い」という案内がマイクロ法人あてに届きました。地方税法代383条に基づき1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告せよという内容です。   申告内容を課税標準とし、その1.4%を固定資産税として後日納付しなければなりません。ただし、課税標準となる償却資産の合計が150万円未満の場合は課税さねないという免税点が設定されています。  こじかのマイクロ法人では課税標準となるような償却資産を所有していませんが、償却資産申告書は提出しなければならないと同封の手引きに記載がありました。手引きの記載事例を参考に償却資産申告書を作成し提出しました。マイクロ法人の住所や法人名・代表者名を記載し、法人番号や事業開始年月など決まりきったことを事務的に記載するだけです。   なお、償却資産を所有していない法人が提出する書類は償却資産申告書のみであると同封の手引きに記載がありました。こじかのマイクロ法人は償却資産申告書だけを申告しました。申告は郵送で行い、その際、控え返信用封筒に切手を貼ったものを同封しました。  <受信した郵便の内容一式> 平成30年度償却資産申告書の提出のお願い(案内文) 償却資産申告書(償却資産課税台帳) 第二十六号様式 種類別明細書(増加資産・全資産用) 第二十六号様式別表一 平成30年度固定資産税 償却資産 申告の手引き