マイクロ法人の償却資産申告(固定資産税)
2017年12月、マイクロ法人が本店所在地を置く地方自治体の資産税課(埼玉県某市)から「平成30年度償却資産申告書の提出のお願い」という案内がマイクロ法人あてに届きました。地方税法代383条に基づき1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告せよという内容です。
申告内容を課税標準とし、その1.4%を固定資産税として後日納付しなければなりません。ただし、課税標準となる償却資産の合計が150万円未満の場合は課税さねないという免税点が設定されています。
こじかのマイクロ法人では課税標準となるような償却資産を所有していませんが、償却資産申告書は提出しなければならないと同封の手引きに記載がありました。手引きの記載事例を参考に償却資産申告書を作成し提出しました。マイクロ法人の住所や法人名・代表者名を記載し、法人番号や事業開始年月など決まりきったことを事務的に記載するだけです。
なお、償却資産を所有していない法人が提出する書類は償却資産申告書のみであると同封の手引きに記載がありました。こじかのマイクロ法人は償却資産申告書だけを申告しました。申告は郵送で行い、その際、控え返信用封筒に切手を貼ったものを同封しました。
<受信した郵便の内容一式>
- 平成30年度償却資産申告書の提出のお願い(案内文)
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳) 第二十六号様式
- 種類別明細書(増加資産・全資産用) 第二十六号様式別表一
- 平成30年度固定資産税 償却資産 申告の手引き
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