マイクロ法人 はじめての申告(12)別表十六(六)
「全力法人税」では未対応の別表十六(六)の作成について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に第1期の決算を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。
別表十六(六)について
こじかのマイクロ法人では、法人の設立にかかった費用を創立費(繰延資産)として計上しました。繰延資産がある場合には、別表十六(六)「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」を申告しなければなりません。
こじかが法人税申告書の入門書として使っている「法人税申告書の書き方がわかる本(著:税理士 小谷羊太)」では、「繰延資産の経理処理」として別表十六(六)が登場しました。別表六(一)などと違い、別表十六(六)は単純な明細なので、迷うことなく作成す ることが出来ました。 こじかが申告書を作成した2018年1月時点において、全力法人税では別表十六(六)は未対応でした。あまり利用頻度の高い別表ではなく、作成も簡単ですから、全力法人税が未対応でも困ることはありませんでした。
別表十六(六)の作成
実際の作成は手書きです。ネットでダウンロードした別表十六(六)のPDFを印刷し、以下のような数値を記入しました。(入力数値は架空のものです)
こじかのマイクロ法人では、支出した金額(No.14)に創立費として計上した金額を入力しました。今期が初年度のためNo.15はゼロ、当期償却しなかったのでNo.16もゼロを記入しました。よってNo.17はNo.14と同額を記入しました。No.17の金額はB/Sの創立費(繰延資産)と一致しています。
次年度は創立費を償却したいと思います。その時はNo.16に償却額を記入することになるのでしょう。
繰延資産の種類 | No.13 | 創立費 |
支出した金額 | No.14 | 250,000 |
前期までに償却した金額 | No.15 | 0 |
当期償却額 | No.16 | 0 |
期末現在の帳簿価額 | No.17 | 250,000 |
ブログ記事用の架空モデル
この記事に登場した会社名、人名、金額等はすべて架空のものです。今後作成を予定している他の別表の記事でも、同様の金額を使う予定です。設立初年度の決算・申告ですが、2017年1月1日設立というありえない設定です。
勘定科目 | 金額 |
税引前当期純利益 | △ 200,000 円 |
法人税等 | 100,000 円 |
源泉徴収(ソーシャルレンディング) | 30,000 円 |
法人県民税(均等割) | 20,000 円 |
法人市民税(均等割) | 50,000 円 |
当期純利益 | △ 300,000 円 |
また、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税を、指定の銀行口座に全額還付するような申告内容となっています。
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