マイクロ法人 はじめての申告(10)別表六(一)
「全力法人税」では未対応の別表六(一)の作成について紹介します。 こじかのマイクロ法人は2017年12月31日に第1期の決算を向かえました。2018年2月3日に郵送で法人税、法人県民税、法人市民税の確定申告を行い、2018年2月8日までに受付印が押印された各申告書の控えを入手することが出来ました。
別表六(一)について
こじかが申告書を作成した2018年1月時点において、全力法人税では別表六(一)は未対応でした。 こじかが法人税申告書の入門書として使っている「法人税申告書の書き方がわかる本(著:税理士 小谷羊太)」では、「預金利息を受け取っている場合の別表」として別表六(一)が登場しました。この論点は別表六(一)だけではなく別表一(一)や別表四と絡めて理解しなければならず、法人税申告書初心者のこじかにとっては難解な部分でした。それだけに全力法人税が未対応なのは残念でなりません。
昨今の低金利の環境では銀行の預金利息はスズメの涙です。利息は受け取り時に15%ほど所得税が源泉徴収されますが、その徴収額はさらに微々たるものです。数円や数十円のために超面倒な申告手続きをするくらいなら、たとえ二重課税であることが分かっていても放置するのが合理的と普通は考えるものです。
そのような文脈から、全力法人税が別表六(一)に未対応なのも分からなくはありません。 ところが、こじかのマイクロ法人ではソーシャルレンディングの分配金から所得税が源泉徴収されており、その金額は数万円に達します。無視できる金額ではありません。 そのようなわけで、通常であれば放棄する別表六(一)を作成しました。
別表六(一)の作成
ネットでずいぶん調べたのですが、ソーシャルレンディングの分配金をどの区分に入力するべきか、結局分かりませんでした。最もそれらしいと考え区分No.1に入力した次第です。 今でも確信はないのですが、別表一(一)で申告した通り所得税の還付を受けることが出来ましたから、とりあえず次年度も同じように申告する予定です。
実際の作成は手書きです。ネットでダウンロードした別表六(一)のPDFを印刷し、以下のような数値を記入しました。
No.1の①はソーシャルレンディングの源泉徴収前の金額を、No.1の②及び③には源泉徴収された所得税の金額を記入しました。No.6は合計なのでNo.1と同じ金額を記入しました。
なお、前述の入門書によれば、ここでの記入金額と別表一(一)や別表四の関連項目の金額は一致させるようです。
① | ② | ③ | |
No.1 | 150,000 | 30,000 | 30,000 |
No.6 | 150,000 | 30,000 | 30,000 |
ブログ記事用の架空モデル
この記事に登場した会社名、人名、金額等はすべて架空のものです。今後作成を予定している他の別表の記事でも、同様の金額を使う予定です。設立初年度の決算・申告ですが、2017年1月1日設立というありえない設定です。
勘定科目 | 金額 |
税引前当期純利益 | △ 200,000 円 |
法人税等 | 100,000 円 |
源泉徴収(ソーシャルレンディング) | 30,000 円 |
法人県民税(均等割) | 20,000 円 |
法人市民税(均等割) | 50,000 円 |
当期純利益 | △ 300,000 円 |
また、ソーシャルレンディングで源泉徴収された所得税を、指定の銀行口座に全額還付するような申告内容となっています。
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