マイクロ法人設立 登録免許税50%オフ
2017-1-5記事(マイクロ法人設立 株式会社と合同会社)の通り、こじかは、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく認定を受けた市区町村の支援を受け、株式会社の設立に係る登録免許税を半額の7万5千円にするクーポン券(証明書)を入手していました。 実際その半額クーポン券を利用して登記しましたので、その時のちょっとした苦労話を記事にしたいと思います。
1.法務局の窓口にて
マイクロ法人の設立登記を申請すべく、この半額クーポン券と登記申請書類一式を携えて法務局へ向かいました。申請窓口でその旨を説明したところ、同じフロアーの相談窓口するよう促されました。相談窓口は事前予約制でしたが、申請窓口の方が10分後の相談を予約してくれました。法務局と言っても窓口の方はとても親切です。
しばらくして相談窓口から声がかかり、登録免許税のことを相談しました。本来15万円の印紙を貼るところを、半額の7万5千円の印紙を貼って株式会社の登記を申請してよいのかどうかとの相談です。
【結論】 登録免許税は7万5千円ポッキリででOK!
下記の助言を受けるまでに15分ほど待たされました。相談窓口の担当者によれば、かなりレアケースだとのこと。登録免許税の半額クーポン制度はそんなに利用されていないのでしょうか?それともレアなのは埼玉県だけなのでしょうか?
「ひとりでできるもん」から出力される株式会社設立登記申請書には登録免許税として「金150,000円」と記載されていました。この書類はPDFで出力されたため編集できません。
株式会社設立登記申請書の登録免許税「金150,000円」の記載に二重線を引き、二重線の上に会社実印で訂正印を押印します。「金75,000円」と訂正内容を記載し、さらに、「租税特別措置法第80条2項適用」という文言をカッコ書きで訂正金額のそばに追記するよう、相談窓口の担当者から助言されました。
「ひとりでできるもん」では設立登記書類一式として印紙台紙が出力されます。この印紙台紙にも「金150,000円」の記載があったので、前述と同じ方法で金額を訂正しました。ただし、カッコ書きの追記は不要です。そのうえで7万5千円の印紙を購入し、印紙台紙に貼りました。 ということで、法務局の窓口を訪れてから申請書を渡すまでに小一時間を要しました。
2.不安材料
今回の法人登記の申請には不安材料がありました。登録免許税の半額クーポン券に関することです。 登録免許税の半額クーポン券は、役所が主催する講習を受講したのち、受講証明書として発行されたものです。そこには受講者であるこじかの名前が記載されています。
一方で株式会社設立登記申請書には、こじかの名前は出てきません。そこに記載されているのは代表取締役である妻の名前だけです。 半額クーポン券の名義人と株式会社設立登記申請書に記載の人物が別人。それなのにクーポン券を根拠にして登録免許税を半分しか収めずに登記が無事に完了するのか???
株式会社設立登記申請書の添付資料の中には、本店所在地決議書のように発起人であるこじかの氏名が記載され押印されている書類もあります。定款や通帳のコピーも同様にこじかの名前が記載されています。しかしこれらはあくまでも添付書類、申請書ではないのです。 結果として、なんの問題もなく登記は完了しましたが、実は登記完了日まで毎日が不安でした。
3.登記の確認
法務局の窓口では、設立登記申請書一式と引き換えに受付番号と登記完了予定日が記載された書面が渡されるものの、登記完了予定日やそれより前に登記が完了したという連絡はありませんでした。 こじかは以下のWebサイトで登記が完了しているか否かを確認しました。
登記情報提供サービス http://www1.touki.or.jp/
前述の通り不安材料がありましたから、一日でも一時間でも早く結果を知りたいわけです。登記完了予定日よりも前に登記が完了するのではないかという淡い期待を込めて、数日前から検索したものの検索結果にヒットしませんでした。
実際に検索にヒットしたのは登記完了予定日の午後3時でした。もう少し早くして欲しいと思いつつも、無事に登記が完了してよかったと安堵しました。
コメント
コメントを投稿