マイクロ法人設立 株式会社と合同会社

 副業NGのサラリーマンが妻を社長にしてマイクロ法人を設立する場合、会社の種類は合同会社が一般的です。設立費用の安さ、運営の柔軟性など、合同会社はマイクロ法人にぴったりの会社種類です。 

 当初、こじかも合同会社でのマイクロ法人設立を計画していました。合同会社、マイナー感は否めませんが、資産運用を主たる目的とする純粋プライベートカンパニーにとっては、会社の種類などどうでもよいこと。実利だけがすべてです。 

しかし、こじかは株式会社を選択しました。 それは以下の理由によります。

1.登録免許税は半額になる!


  会社設立費用の中で最も高額なのは登録免許税です。合同会社は6万円、株式会社は資本金の大きさにもよりますが最低15万円(※)必要です。その差は9万円。次に大きな費用は定款認証料で5万円、しかも株式会社の時だけに必要で合同会社は不要です。トータルで株式会社と合同会社の差額は14万円にもなります。これでは合同会社が人気となるのも頷けます。 ※ 正しくは資本金の1000の7(15万円未満の時は15万円) 

 ところが、株式会社の登録免許税を半額の7万5千円に軽減するする方法があり、合同会社との差額は1万5千円。定款認証料を加えたトータルコストの差額は当初の14万円から一気に6万5千円まで縮まります。このくらいの差額なら・・・心揺れるわけです。 

 登録免許税を半額にするその方法とは、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく認定を受けた市区町村の「支援」を受けるというものです。「支援」内容はさまざまですが、こじかの場合、何回かの相談と研修を受講して証明書を交付されました。この証明書が登録免許税を半額にするクーポン券となります。 

 平成28年12月現在、1,275市区町村が認定されています。かなりのカバー率だと思います。参考に認定市区町村の一覧を掲載している中小企業庁のウェブページを紹介します。 


 【中小企業庁】産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援事業計画の概要 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

2.合同会社の知名度は?

 2016/12/31の記事(マイクロ法人設立 地域との関わり)でも紹介したように、こじかが設立するマイクロ法人は金融商品取引による資産運用に加えて、不動産やまちづくりといった地域に根差したビジネスを事業の柱にしたいと考えています。

  一般人が顧客となるようなビジネスでは、合同会社???、となるのは目に見えており、くだらないことに説明の時間を使いたくありません。 やはりリアルビジネスの世界では合同会社は浸透しておらず、相変わらず株式会社が有利であると考えました。

3.合同会社の出資者=社員

 法律上、合同会社の出資者=社員となります。定款で業務執行社員を指定すれば、指定されなかった社員は経営者ではないただの出資者となるものの、社員という地位はそのままです。 

 仮に、勤務先にこのことが知れた場合、単なる出資者である旨を説明し、それが正論であっても、社員という名前の地位であることに変わりはなく、就業規則に反するような「印象」を与えてしまいます。一般的に老舗の会社では「印象」が極めて重要だったりします。勤務先に定年まで勤めるのであれば、このようなリスクは避けなければなりません。

  こじかは、このリスクと6万5千円を天秤にかけました。 そしてリスク回避の保険として6万5千円を支払うことにした次第です。


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