マイクロ法人設立 資本金の払込み

  法人登記の申請書類の中に資本金の存在を証明する書類があります。証明書類といっても通帳の表紙と1ページ目、資本金払込み明細が印字されているページのコピーです。細かな注意点はありますが、「ひとりでできるもん」がガイドしてくれるので難しい手続きではありません。

 しかし、こじかは知識不足から資本金の払込み手続きを間違ってしましました。資本金は発起人の個人口座へ入金するわけですが、定款認証日(公証役場での定款認証)の前に入金されているお金は資本金にはなりません。定款認証日同日以降に新たな払込が必要となります。

 こじかはこのことを知らず、発起人である妻の個人口座に、定款認証日よりずいぶん前に資本金を振込んでいたのです。そこで一旦口座から全額を出金し、定款認証日以降に改めて入金するという手続きを取りました。

 この程度の間違いはリカバリー可能であり大したことではないのですが、手順や手続きを守らないと余計な手間や費用、時間を浪費してしまいます。

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