マイクロ法人設立 目的②マイナンバー対策

 前回、マイクロ法人設立の目的として資産形成を記事にしました。今回は第二の目的であるマイナンバー対策についてです。 

 

2.マイナンバー対策

 Netellerまでがマイナンバーの提示を要求してくる状況となりました。今後マイナンバー制度の普及によって、すべての資産や所得が把握されて行くのでしょう。何とも窮屈な世の中になってしまいました。 

 この窮屈なマイナンバーワールドから脱出する方法として、マイクロ法人の設立が有効ではないかと考えています。なんといっても法律的に別の人格です。理屈上マイナンバーの魔手を振り切れる可能性があります。 

 副業という文脈でもマイナンバーのインパクトは只事ではありません。こじかの勤務先は就業規則で実質的に副業を禁じています。勤務先を説得して副業を認めさせる道もありますが、結果として本業に悪影響を与える事態となれば本末転倒です。そのようリスクをチキンなこじかは許容できないのです。 

 設立するマイクロ法人の代表取締役には妻を就任させ、こじか自身はマイクロ法人の取締役にも使用人にもなりません。マイクロ法人とは無関係であり、勤務先の就業規則を順守した状態を継続できます。 

 少数株主としてマイクロ法人の過半数以下の株式を所有しますが、株式の所有は勤務先の就業規則に違反しません。こじかは今の勤務先に入社する前から、実家の事業会社の株主であり、入社後も上場株式を所有しています。 

 このようにマイクロ法人を隠れ蓑にして、資産運用のほかにもあらゆる副業をやっていこうと思います。副業の果実はすべてマイクロ法人に蓄積し、代表取締役である妻への報酬の他、家賃や他の経費項目を利用し、課税所得が発生しないかたちで果実を回収する予定です。 

 たとえ副業が勤務先の知るところになったとしても、「妻の経営する会社に少数株主として出資しているだけですけど、何か?」、「愛妻に懇願され休日に無償で手伝っているだけですけど、何か?」 というように、建前とおとぼけで押し通します。勤務態度やパフォーマンスに影響がなければ、勤務先も建前を無視することはできないはずです。 

 次回は第三の目的である定年対策を記事にしたいと思います。

 

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