マイクロ法人設立 登記後の諸届
1.諸届は自力で作成、郵送
2017/2/3記事(マイクロ法人設立 登録免許税50%オフ)の通り、マイクロ法人は無事に設立登記することが出来ました。法人は登記しただけではだめで、各所へ様々な届を提出しなければなりません。こじかが利用したインターネットの会社設立サービス「ひとりでできるもん」では、設立後の届についても、以下のページでサポートしてくれました。
「ひとりでできるもん」会社設立後の届出書類一覧
「ひとりでできるもん」では、設立後の届け出書類作成代行サービスを無料で実施していますが、こじかはこのサービスを利用せず、全て自分で行いました。
なぜ無料の作成代行サービスを利用しなかったのか
- 時間がかかる。
- 税理士と面談しなければならない。
- 自力で作成可能な内容である。
2.届出書類一覧
こじかは次の4つの書類を作成し全て郵送で届け出ました。各届は同じものを二通作成し、添付資料と、切手を貼った本店宛の返信用の封筒を同封しました。本店所在地により管轄の役所が違います。どこが管轄なのかネットの情報を頼りにしました。- 法人設立届出書(税務署)
- 青色申告の承認申請書(税務署)
- 法人の設立等報告書(県税事務所)
- 法人設立届書(市区町村役場)
結果、一通は各所にて受領され、もう一通は受付印と控印が押され、同封した返信用封筒で返信されました。 実際には土曜日の夜に投函し、月曜日の受付印が押されて、火曜日には受信できました。お役所仕事と馬鹿にしてはいけませんね。民間企業並みのスピードで処理返信してきたことに素直に感心しました。
なお、税務署に届出る法人設立届出書には、下記資料を添付いました。登記簿謄本が必要であることから、設立登記が完了し登記簿謄本を入手しない限りこの届出はできません。
法人設立届出書(税務署)の添付資料
- 登記簿謄本
- 定款の写し
- 設立時の貸借対照表
- 株主名簿の写し
3.届出しなかった書類
従業員を雇わない、また、小さくシンプルな会社なので以下の書類は提出していません。
税務署関係の未提出書類
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所(ハローワーク)
ネットを調べると、「ひとり社長でも厚生年金に加入する義務がある」などと、ヒステリックな極論を垂れ流す専門家の論説が多数ヒットします。逆に、「ひとり社長でも場合により加入義務はない」という意見はほとんど見られません。意見が一方的に偏っており大きな違和感を感じました。
「厚生年金保険法」を素直に読めば、常時従業員を使用しない法人は適用事業所に該当しないし、オーナー社長は被保険者に該当しません。専門家をしてこれを否定する根拠は「昭和24年7月28日保発第74号通知」という役人が作った文書のようです。選挙で選ばれた代議士が合議で決めた法律を、役人が恣意で作成した通知によってひっくり返せる国なのですね。
極めつけは「岡山製パン事件」でしょう。かつて、こじかと同様の感覚を持った代表取締役が裁判に訴えましたが、「代表取締役でも、場合により、その法人に『使用される者』に該当する」 として訴えを退けられています。結局、裁判官も役人には逆らえないのですね。 とはいえ、代表取締役が被保険者に該当するか否かは「場合による」のです。「常に」ではありません。
今回設立したマイクロ法人の状況
- 従業員ゼロ・取締役一名の会社で妻が代表取締役
- 妻は株式の50%超を直接保有する実質的支配者
- 妻は報酬ゼロ所得ゼロで夫に扶養されている
- 妻は第3号被保険者として国民年金に加入している
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