個人・マイクロ法人間の金銭貸借
現在こじかは約500万円の資金を運用しています。資産形成を主要な目的としてマイクロ法人を設立しました。マイクロ法人の資本金は200万円です。残りの300万円についてもマイクロ法人で運用したいと考えています。
なぜ、資本金を500万円にしなかったのか?
マイクロ法人と言っても法務局に会社名や資本金の額を登記した法的な存在です。会社の資産は個人の資産のように好き放題に使ったり持ち出したりできません。出来なくはありませんが会社法や法人税法など諸法令の制約を受けます。
個人事業主の元入金とちがい、資本金は何かと縛りのあるお金だと理解しています。 個人と法人の資金移動を自由に行うために、貸主)こじか個人、借主)マイクロ法人とする契約を結びました。その契約の特徴は次の通りです。
契約の特徴- 金額の定めのない極度契約
- 電子メールで借入・返済
- 契約期間は自動更新
- 無利息
この契約は一般的な金銭貸借契約や借用書とは違います。貸し借りする金額を定めず、極度(最大枠)を定める契約です。極度を5千万円に設定しましたので、その範囲内であれば、マイクロ法人はいつでも、何度でも金銭を借りたり返済したりすることが出来ます。
契約さえ締結してしまえば手続きは簡単。マイクロ法人発・こじか個人宛の電子メールを送信します。電子メール内容は「○月△日200万円貸して」とか「○月▽日200万円返済する」といった感じで、その通りに銀行口座の資金を動かします。
仮に一般的な金銭貸借契約で上記の取引きを行うと、契約の都度2千円X二通の印紙税がかかります(印紙税額は貸借の金額による)。極度契約なら金額の定めがないので200円X二通で済みます。借入金額を指定する電子メールは課税文書ではなく印紙税が課税されません。
貸主)こじか個人、借主)マイクロ法人のこの契約は、無利息にしています。金利を設定して利息を発生させることも可能ですが、こじか個人が受け取る利息には税金がかかるので、個人・法人ともに税の後処理が面倒です。また、法外に高い利率を設定すると、法人から個人への利益供与とみなされ追徴課税されかねません。
蛇足ですが、本契約と貸主と借主が逆のケース、つまり、マイクロ法人が貸主で個人が借主の場合は無利息が許されません。なぜなら、株式会社は営利を目的に存在しており、無利息の貸付は利益供与とみなされ課税されるからです。 本契約のように個人が貸主の場合、個人は営利を目的に存在しているわけでないので、利息を取ろうが取るまいが好きにできるのです。
以上の通り、個人が貸主で法人が借主の極度契約を締結することにより、これまで個人で行っていたような自由な資金移動と運用ができるようになりました。
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